宿泊約款
第1条 適用範囲 第1条 適用範囲

1、当 ホ テルが 宿 泊 客 と の 間 で 締 結 す る 宿 泊 契 約 及 び これ に 関 連 す る
契約 は、この約款の定めると ころによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2、当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

1、当 ホ テルが 宿 泊 客 と の 間 で 締 結 す る 宿 泊 契 約 及 び これ に 関 連 す る
契約 は、この約款の定めると ころによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2、当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約締結の拒否 第2条 宿泊契約締結の拒否

当 ホテルは 、次に掲げる場合において 、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。 
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定 、公の秩序若しくは善良の風俗に反 する行為をするお それがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、団体ま たはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢カ」という)である場合。 
(5)宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団に該当 するもの
があるもの。
( 7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
( 8)宿 泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められると き。
(10 )宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(1 1 )天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿 泊させることができないとき。

当 ホテルは 、次に掲げる場合において 、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。 
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定 、公の秩序若しくは善良の風俗に反 する行為をするお それがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、団体ま たはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢カ」という)である場合。 
(5)宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団に該当 するもの
があるもの。
( 7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
( 8)宿 泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められると き。
(10 )宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(1 1 )天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿 泊させることができないとき。

第3条 氏名等の明告 第3条 氏名等の明告

当 ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。) をお引き受けした場合には 、期限を定めて 、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1)宿泊者の氏名、性別、固籍及び職業
(2)その他当ホテルが必要と認めた事項

当 ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。) をお引き受けした場合には 、期限を定めて 、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1)宿泊者の氏名、性別、固籍及び職業
(2)その他当ホテルが必要と認めた事項

第4 条 予約金 第4 条 予約金

1、当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金 限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2、前 項 の 予 約 金 は 、 次 条 の 定 め る 場 合 に 該 当 す る と き は、 同 条 の 違 約 金に充当し、残金があれば返還します。

1、当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金 限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2、前 項 の 予 約 金 は 、 次 条 の 定 め る 場 合 に 該 当 す る と き は、 同 条 の 違 約 金に充当し、残金があれば返還します。

第5条 予約の解除 第5条 予約の解除

当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、退約金申し受け規定により、違約金を申し受けます。ただし、団体客(ベイイングメンバー15以上のものをいう。以下 同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の 10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合は、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる。)については、この限りではありません。

1.  当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります
2. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証用したときは、第1項の違約金はいただきません。

当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、退約金申し受け規定により、違約金を申し受けます。ただし、団体客(ベイイングメンバー15以上のものをいう。以下 同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の 10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合は、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる。)については、この限りではありません。

1.  当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります
2. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証用したときは、第1項の違約金はいただきません。

第6条 第6条

1、当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を
解除することができます。

(1)第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の事項の男告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

2、当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

1、当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を
解除することができます。

(1)第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の事項の男告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

2、当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

第7条 宿泊の登録 第7条 宿泊の登録

宿泊者は 、 宿泊日、当日、当ホテルのフロントオフィスにおいて次の事項をホテルに登録して下さい。

(1) 第3 条第1号の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上庭年月日
(3)出発日及び時刻
(4) その他当ホテルが必要と認めた事項

宿泊者は 、 宿泊日、当日、当ホテルのフロントオフィスにおいて次の事項をホテルに登録して下さい。

(1) 第3 条第1号の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上庭年月日
(3)出発日及び時刻
(4) その他当ホテルが必要と認めた事項

第8条 チェックアウトタイム 第8条 チェックアウトタイム

1 宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイ ム)は、午前10時とします。 
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて 客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げ るとおり追加料金を申し受けます。
(1)正午まで 室科金の35%
( 2 ) 午後2 時まで 室料金の5 5 %
(3)午後2時以降 室料金の全額

1 宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイ ム)は、午前10時とします。 
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて 客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げ るとおり追加料金を申し受けます。
(1)正午まで 室科金の35%
( 2 ) 午後2 時まで 室料金の5 5 %
(3)午後2時以降 室料金の全額

第9条 営業時間等 第9条 営業時間等

当ホテルのレストランの営業時間は次のとおりとします。 ・朝食 午前7時より午前9時30分まで
・昼食  午前11時30分より午後2時まで
・夕食 午後5時より午後10 時まで

必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その 場合には、適当な方法をもってお知らせします。

当ホテルのレストランの営業時間は次のとおりとします。 ・朝食 午前7時より午前9時30分まで
・昼食  午前11時30分より午後2時まで
・夕食 午後5時より午後10 時まで

必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その 場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第10条 料金の支払 第10条 料金の支払

1 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクー ポン券により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき当ホテルの玄関根場(フロントオフィス)において行なっていただきます。 
2宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合に おいても宿泊料金は申し受けます。

1 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクー ポン券により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき当ホテルの玄関根場(フロントオフィス)において行なっていただきます。 
2宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合に おいても宿泊料金は申し受けます。

第11条 利用規則の遵守 第11条 利用規則の遵守

宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示 した利用規則に従っていただきます。

宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示 した利用規則に従っていただきます。

第12条宿泊継続の拒絶 第12条宿泊継続の拒絶

当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿 泊の継続をお断りすることがあります。 
(1)第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。 
(2)前条の利用規則に従わないとき。
 

当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿 泊の継続をお断りすることがあります。 
(1)第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。 
(2)前条の利用規則に従わないとき。
 

第13条 宿泊の責任 第13条 宿泊の責任

1 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関報場(フロ ントオフィス)において宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時 のうちいずれか早い 時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた 時に終ります。 
2 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなく なったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊 者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含む その後の宿泊料金はいただきません。

1 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関報場(フロ ントオフィス)において宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時 のうちいずれか早い 時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた 時に終ります。 
2 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなく なったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊 者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含む その後の宿泊料金はいただきません。

別表( 違約金申し受け規定) 別表( 違約金申し受け規定)

1)一般客
イ  宿 泊日の前日に解 除した場合 
宿泊者1人につきその宿泊1日目の宿泊料金の 2 0 % 
口 宿泊日当日に解除した場合
宿 泊 者 1 人につきその宿泊第 1 日目の宿泊料金の80% 
(2)団体客
イ    宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前までに解除した場合
 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10 % 
ロ 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の
 宿泊料金の20% 
ハ 宿泊日当日に解除した場合
 宿泊者1人につき 宿泊第 1日目の宿泊料金の8 0 %
 

1)一般客
イ  宿 泊日の前日に解 除した場合 
宿泊者1人につきその宿泊1日目の宿泊料金の 2 0 % 
口 宿泊日当日に解除した場合
宿 泊 者 1 人につきその宿泊第 1 日目の宿泊料金の80% 
(2)団体客
イ    宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前までに解除した場合
 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10 % 
ロ 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の
 宿泊料金の20% 
ハ 宿泊日当日に解除した場合
 宿泊者1人につき 宿泊第 1日目の宿泊料金の8 0 %